健康志向の高まりで、健康食品を利用する方が増えています。健康食品には、特定保健用食品(トクホ)もあれば、機能性表示食品や栄養機能食品、それら以外の一般的な商品もあります。さらに、指定成分等含有食品や病者用食品なども。商品選びで「どう違うの?」と悩んでいませんか?健康食品に関する各制度のメリット・デメリットについて解説します。
各制度の違いを知ることが大切
あなたが健康食品を購入する際に、期待できる効果や補給したい成分に着目して商品を選択すると思います。さらに、トクホがよいのか、機能性表示がよいのかといった悩みも出てくることでしょう。
健康食品を選ぶ場合、各制度の違いを理解しておくことが大切です。というのも、それぞれメリット・デメリットがあるためです。
トクホのメリット・デメリットとは?
トクホは、有効性と安全性を国が審査し、表示を許可する仕組み。許可された商品にはトクホマークが貼付されます。
トクホ商品には、「おなかの調子を整える」「血圧が高めの方に」といった表示ができます。しかし、これまでに許可された機能性は、機能性表示食品と比べて少なく、商品の選択肢が狭いというデメリットがあります。例えは、機能性表示食品で見られる「睡眠」「目」「ストレス」「認知機能」などに関するトクホ商品は登場していません。
一方、安全性の確保は国のチェックが入るため、信頼性が高いと言えます。特に新規の成分については、食品安全委員会で厳しく審査します。これまでに重篤な事故は報告されていません。
また、トクホ制度には「疾病リスク低減表示」が用意されていて、この点が大きなメリットとなっています。すでに、心血管疾患や動脈硬化性疾患のリスク低減をうたった商品が販売されています。具体的な疾病名を標ぼうできる唯一の健康食品です。
機能性表示食品のメリットとデメリット
次に、機能性表示食品のメリット・デメリットを考えてみましょう。
機能性表示食品は、事業者が国へ届出を行い、提出資料に不備がなければ機能性をうたえるという仕組み。現在、国内の健康食品市場の主役となっています。
トクホと違って、商品パッケージや広告でうたえる機能性の範囲が広く、新たな機能性が次々と登場しています。ここ最近では、「免疫機能の維持」を訴求した商品がヒットしました。
一方、トクホと違って、安全性も機能性も事業者の自己責任の下で確認することから、疑義が生じることがあります。機能性の科学的根拠が不十分として、景品表示法違反に問われる事件もたびたび発生しています。さらに、紅麹問題で安全性に対する信頼が大きく揺らいだことも記憶に新しいですね。
栄養機能食品のメリットは?デメリットとは?
栄養機能食品はビタミン・ミネラルなど20種類の栄養素を対象とし、各成分の機能を表示できる制度。国があらかじめ、各成分の配合量(下限値・上限値)と機能文言を定めています。
トクホや機能性表示食品と異なり、国の許可も届出も不要で、事業者の任意で表示できます。例えば、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」、「ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です」などと表示できます。
機能文言は、豊富な科学的根拠をもとに国が慎重に検討して定めます。わずかな数の研究論文を根拠とすることが多いトクホや機能性表示食品と比べて、信頼性が高いと言えます。安全性の面でも、国が定めた下限値と上限値の範囲内に成分配合量を収めるため、安心して利用できます。
ただし、栄養機能食品は事業者の任意による制度のため、事業者がルールを順守していることが前提となります。また、対象成分が増える見通しも不明で、機能性表示食品のようなダイナミックな動きは期待できないでしょう。
一般的な健康食品
トクホ、機能性表示食品、栄養機能食品を除いた健康食品(一般的な健康食品)も大きな市場を形成しています。
一般的な健康食品の場合、機能性をうたうことができません。そこで、商品開発のストーリー性や配合成分、対象とする消費者層、クチコミなどで商品の魅力を訴求することになります。
一方、一般的な健康食品は、ジャンルが幅広いことや商品数が多いこと、トクホなどよりも安価な点が魅力です。
指定成分等含有食品とは?

健康食品に関する制度の1つに、指定成分等含有食品があります。安全性を確保するために、品質管理や製造管理で特に注意が必要な成分を含む商品が対象となります。
現在、指定されている成分は、「コレウス・フォルスコリー」「ドオウレン」「プエラリア・ミリフィカ」「ブラックコホシュ」の4つ。
商品パッケージに指定成分等含有食品の表示がある場合は、危害発生を防止するために特別の注意が必要な成分が配合されていると理解しましょう。
特別用途食品と医薬部外品
ここまで見てきた健康食品とは一線を画するものとして、特別用途食品や医薬部外品があります。
特別用途食品には、「低たんぱく質食品」「アレルゲン除去食品」「総合栄養食品」「経口補水液」などの病者用食品があります。販売する場合は、国の許可が必要となります。
医薬部外品は、医薬品ではないものの、医薬品に準ずるものです。医薬部外品のドリンク剤は、タウリンやビタミンB群などを配合しています。健康食品でうたうことができない「肉体疲労時の栄養補給」「滋養強壮」といった訴求ができます。
どの制度に基づく商品か理解して購入を

健康食品を選ぶ際には、機能性や成分だけでなく、どの制度に基づくものなのかを理解することも大切です。
各制度のメリットとデメリットを知って、納得した上で、あなたに合う商品を選んでくださいね。






