遺伝子組み換え原料がはいっていても意図せず混入することがある場合5%以下の混入なら「非遺伝子組み換え」と表示していい。
逆に遺伝子組み換えではないものでも、(その原料で遺伝子組み換えが存在すると誤認を与えるという理由で、)厚生労働省が指定している物質以外は「遺伝子組み換えではない」と表示してはいけません。
遺伝子組み換え品を含んでいても「非遺伝子組み換え」と表示され、非遺伝子組み換え品を「非遺伝子組み換え」と表示すれば法律違反になる。これが今の日本の実情です。
原料屋のルテインブルーベリープラスは、徹底的に原料を見直し、このたび二次原料においても遺伝子組み換え原料を使わない、目にやさしい商品を作りました。原料の原料まで遺伝子組み換えであるのかどうかを追いかけるのは簡単ではありません。
もちろん、ルテインも、ブルーベリーも、カシスも最高クラスの原料を使っています。アスタキサンチン、メグスリノキ、レスベラトロール、クロセチンもいれました。
ソフトカプセルの加工食品で二次原料まで遺伝し組み換え原料を使わないということがいかに困難なことであるのか。なかなか消費者の方にはわからないかもしれません。
残念ながら「非遺伝子組み換えの健康食品」とは表示することはできませんが、表示、非表示にかかわらず私たちは、こういう基準で健康食品をつくってゆきたいのです。