CBD(カンナビジオール)という成分を配合したサプリメントが話題となっています。関連法規の改正によって、CBDの規制が変更されたというニュースも耳にしますが、CBDとはどのような成分なのでしょうか?また、CBDの規制はどう変更されたのでしょうか?CBDをめぐる動向について解説します。
CBDとは?
大麻草には、特有のカンナビノイドという物質群が含まれていて、100種類以上に上ると言われています。CBDはその1種で、幻覚作用を持ちません。
このため、国内外でCBDを配合したサプリメントや化粧品、電子タバコ用リキッドなどが販売されています。また、海外ではCBDを抗てんかん剤として利用する国もあります。
一方、大麻草に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)は、幻覚などの精神作用を及ぼす有害物質です。実は、CBDサプリメントでは微量のTHCが残留するケースもあり、これまでにも取り締まりによって、自主回収に至った事案が報告されています。
法改正で何が変わったの?
厚生労働省は大麻を取り巻くさまざまな問題を解消するため、大麻取締法と麻薬・向精神薬取締法(麻向法)を改正し、2024年12月12日に施行しました。これに伴って、CBD製品に関する新たな規制もスタートしました。
改正前の状況を見ると、CBDについては大麻取締法の下、「種子」と「成熟した茎(樹脂を除く)」に限定して、食品への利用を認めてきました。それ以外の部位は規制の対象でした。これを「部位規制」と呼びます。
今回の法改正は、大麻取締法による「部位規制」から、麻向法に基づく「成分規制」へ移行したことが大きな特徴です。これとともに、サプリメントや化粧品などに含まれる有害物質であるTHCの残留限度値を設定し、これを超えた製品は「麻薬」として取り締まることになりました。
つまり、使用した大麻草の部位にかかわらず、製品中に基準値を超えてTHCが残留した場合には、サプリメントや化粧品ではなく、覚せい剤などと同様に「麻薬」として扱われるわけです。そして、麻向法の下で、行政措置(製品回収など)または刑事事案(懲役や罰金刑)として処理されることになりました。
オイルは10ppm、錠剤は1ppmが基準
サプリメントや化粧品などに含まれる有害物質であるTHCの残留限度値について、詳しく見ていきましょう。
CBDオイル、ヘンプシードオイル、化粧オイルなどの植物油(常温で液体のもの)と、CBDパウダーやプロテインなどの粉末類については、残留限度値を10ppmに設定しました。
清涼飲料水、アルコール飲料、化粧水などの水溶液と、牛乳や植物性飲料などのコロイド溶液については0.1ppmです。
これらを除く「その他」として、菓子類、錠剤、バターといった固形物全般や、電子タバコ、シャンプー、リンス、乳液、クリーム、マヨネーズ、ドレッシング、ゼリーなどは1ppmに設定しています。
形状・成分で製品を区分
新たな法制度の下では、製品の区分は健康食品や化粧品といった用途によって整理されずに、製品の形状・成分によって分けられます。
例えば、化粧品は当然ながら飲料ではありませんが、「水溶液」に該当する可能性があります。一方、水分よりもエタノールが多い酒類は、エタノールに水が溶けていると判断され、「水溶液」ではなく、「その他」に該当します。
また、錠剤タイプのサプリメント商品の運搬中に一部が粉砕され、固形物と粉末が混じった状態になった場合については、製品の一部が粉砕されたことが明確なため、粉末となった部分も固形物の一部として判断されます。
油脂の定義については、「グリセリンと脂肪酸が結合した化合物を90%以上含むもの」としています。例えば、CBDを溶かした植物油については、植物油とCBDの重量を合算したものが、製品全体の重量の90%以上ならば油脂に区分されます。
これらのCBD製品は、THCの含有量が残留限度値以下ならば販売が可能です。一方、残留限度値を超えたTHCを含む製品は「麻薬」に該当し、規制の対象となり、流通できません。
残留限度値超のTHCを含む製品は「麻薬」に該当

ここまで見てきたように、法改正により、THCの残留限度値を超えたサプリメントなどは、麻向法の下で「麻薬」として位置づけられます。
厚生労働省では定期的にCBD製品の買上調査を実施し、違反した製品が流通していないかどうか監視を強めるとみられています。
残留限度値を超えたTHCを含む製品が見つかれば、販売事業者は行政措置(製品回収など)を受けたり、悪質なケースでは刑事事件として扱われたりすることになります。
ネット広告のうたい文句にも注意

現在のところ、CBDサプリメントについては、機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)として認められた商品はありません(2024年12月16日現在)。
一方、インターネット上では、「ストレス軽減」などの効果を宣伝しているケースが散見されますが、そうした広告は医薬品医療機器等法(薬機法)や景品表示法に抵触すると考えられますので、鵜呑みにしないように注意することが必要です。
また、CBDサプリメントの利用を考えている方は、企業コンプライアンスを重視した販売事業者から購入するようにしましょう。