2024年4月から「無添加」表示ガイドラインが本格運用

加工食品で見られる不適切な「無添加」「添加物不使用」といった表示の見直し期間が、2024年3月末で終了しました。24年4月からは、消費者庁の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の本格運用が始まっています。ガイドラインで、注意すべき点として挙げられた「無添加」「不使用」表示の事例を知り、商品選びに役立ててみましょう。

不適切な「無添加」「不使用」表示を問題視

食品業界を見渡すと、消費者ニーズに応えるために企業努力によって食品添加物の使用を減らしている事業者もいれば、売上を伸ばしたい一心で不適切な「無添加」表示を行う事業者もいます。

不適切に「無添加」「添加物不使用」と表示された商品は、ほかの商品よりも品質面で優れているという誤解を生むことから、問題視されてきました。

1例を挙げると、パン製造では「イーストフード」や「乳化剤」を使用することが一般的ですが、商品によっては「無添加」の表示も見られます。問題なのは、製造時にイーストフードや乳化剤と同じ働きを持つ物質を使用しているにもかかわらず、「イーストフード不使用」「乳化剤無添加」とうたうケースです。

そうした状況を改善するため、消費者庁は2022年3月に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表し、事業者が表示する際に注意すべきポイントをまとめました。

注意すべき「無添加」「不使用」表示を10類型に整理

ここからは、ガイドラインで注意が必要とされた表示例を見ていきましょう。「無添加」「不使用」表示の注意点を10類型に分類して説明しています。

ガイドラインは不適切な表示を整理したものであり、適切な「無添加」「不使用」表示を行う事業者の活動を制限していません。

では、問題となる10類型の表示を紹介します。

類型1:単なる「無添加」の表示

単に「無添加」と表示する行為は最もありがちで、注意すべきものです。

無添加とした食品添加物の種類を明示せずに、単に「無添加」と表示すると、「着色料」が無添加なのか、「保存料」が無添加なのかがわかりません。

類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

「人工」「合成」「化学」「天然」という言葉を用いた添加物の表示は、不適切となります。こうした用語に対して、あなたが悪い印象や良い印象を持っていた場合、「無添加」と合わせて用いることで、実際よりも優良と誤認する恐れがあります。

類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

マヨネーズを例に挙げると、調味料(アミノ酸など)、酸味料、香辛料抽出物は使用できますが、それ以外の添加物は使用できません。それにもかかわらず、「香料 無添加」などと使用できない添加物について「無添加」と表示するようなケースが該当します。

類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

例えば、日持ち向上の目的で「保存料」以外の添加物を使用した食品に、「保存料不使用」と表示するケースが該当します。

コンビニのオニギリに、日持ち向上の効果がある「グリシン」を使用しているにもかかわらず、容器包装に「保存料 無添加」と表示している事例などがあります。

類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

例えば、乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に、「乳化剤 無添加」と表示するケースなどが該当します。また、アミノ酸が主成分の酵母エキスを使用している白だしに、「調味料(アミノ酸等)無添加」と表示するような事例も見られます。

無添加だから「健康」「安全」という表現も対象

類型6:健康、安全と関連付ける表示

食品添加物の安全性は専門家が評価することから、事業者が独自に健康や安全について科学的な検証を行い、「健康に良い」「安全である」とうたうことは困難です。

このため、「体に優しい 保存料無添加」「着色料無添加だから安全」といった表示は、誤認を与える恐れがあります。

類型7:健康、安全以外と関連付ける表示

「健康」「安全」以外の表示とは、例えば、「着色料無添加だからおいしい」というものがあります。おいしい理由と食品添加物を使用していないことの因果関係を説明できない場合には、誤認を与える恐れがあります。

類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

例えば、ミネラルウォーターは着色料や保存料などを使用しません。それにもかかわらず、「着色料不使用」「保存料無添加」とうたうと、ほかのミネラルウォーターよりも優れた商品であるという印象を与えてしまいます。

類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(または使用されていないことが確認できない)食品への表示

食品添加物の表示は、食品に使用する原材料の製造・加工工程まで確認することが必要です。例えば、原材料の一部に「保存料」を使用しながら、商品パッケージに「保存料不使用」と表示することは問題となり得ます。

類型10:過度に強調された表示

商品パッケージの多数の箇所に、目立つ色で「〇〇不使用」と記載することで、その他の添加物も使用していないという印象を与える場合などは、問題になる可能性があります。

表示の見直し期間は終了したが・・・

ガイドラインに基づく表示の見直し期間は2024年3月31日で終了しましたが、その後も、問題となり得る「無添加」「不使用」表示は散見されています。

特に目立つのは、ただ単に「無添加」とだけ表示しているケース。ガイドラインの本格運用は始まっていますが、不適切な「無添加」「不使用」表示が市場から一掃されるまでには、しばらく時間がかかると予想されます。

10の注意点を知り、商品選択に役立てよう!

今回の取り組みにより、売上を伸ばしたいという理由で不適切な「無添加」「不使用」表示を行う事業者が減れば、私たちも商品を選びやすくなります。

表示を見ただけでは気づきにくい面も多いと思われますが、今回紹介した10類型を理解して商品選択に役立ててみましょう。

ABOUTこの記事をかいた人

フリーライター。食品、サプリメント、医薬品、医療、通販などの分野を中心に取材・執筆活動。玉石混交の情報が氾濫する中で、正しい情報の発信を目指します。千葉ロッテマリーンズを応援。仕事で疲れた時は、MISIAさんの歌が一番の癒し。